相続税の試算で一安心
2013年6月5日[更新:2019年9月30日]生存中の親の財産に関し、いざという時の相続税対策について相談に来られた事例です。
親の財産は都内の一戸建ての自宅と、数千万円の銀行預金や株式など。感覚的には1億円以上の財産なので、万が一の際には、それなりの相続税が発生するのではないか?だとすると、数千万円ある現預金を使って何か相続税の対策ができないいか?というご相談でした。
実際に相続税を試算してみると、税金は数十万円程度であることが判明。特に対策をしなくても相続する現預金で十分に支払える金額だと安心していただきました。
不動産の売買時価と相続税評価額は全然違う
都内に土地をお持ちですと、「この前、近所の土地が○千万円で売りに出ていた。うちの土地も○千万円ぐらいの価値があるはずだ」と、お考えになることがあると思います。あながち間違ってはいませんが、一般的な売買価格と、相続税を計算するうえでの土地の評価額は大きく異なります。
通常、都心部の土地の場合「路線価評価」という方法で、土地の金額を計算します。
土地の評価額=路線価×一定の補正率×土地の面積
路線価:路線価は時価の80%程度の金額を基準として国が設定しますので、この時点ですでに時価より低い金額になります。(路線価は国税庁のHPで閲覧できます。)
補正率:土地の形などによって、通常路線価は数%減額調整されます。
さらに、自宅や事業用など一定の要件を満たす土地については「小規模宅地等の特例」により、上記算式で計算された評価額から最大で80%が減額されます。
仮に5,000万円で売りに出されている土地であっても、相続税評価額は1,000万円以下にまで下がるケースもあるのです。
(ただし、小規模宅地等の特例の適用を受ける為には相続税の申告が必要になります。)
相続税の基礎控除
相続税には基礎控除額(非課税枠)が設定されており、その基礎控除額を超える部分が課税の対象になります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数※
つまり法定相続人が1人であっても3,600万円は遺産の金額から控除ができるのです。
まずは相続税の試算から
当初、相続税対策が必要だとお考えでしたが、実際に試算をしてみると「基礎控除額」と「小規模宅地等の特例」により、1億円以上あると感覚的に思っていた遺産が、実際に相続税の対象になる金額は1千万円程度であると算出されました。結果として特に相続税の対策は必要ないことがわかり、安心していただけました。
昨今、相続税対策の情報や商品があふれていますが、そのようなものに手をつける前に、まずは専門家による相続税の試算をしてみることをお勧めします。
※事例につきましては、掲載時点での法令に則った内容となっております。